2023年で現在の一般NISA(現在のNISA)は終了し、新しく新NISAというものが導入されます。
ロールオーバーを行えば、実質的にはNISAが延長されるという見方もできますが一概にはそうとは言えないようです。
今回の記事は以下について考えていきます。
- 一般NISAと新NISAの違いとは
- ロールオーバーとは
- ロールオーバーできない銘柄もあるのか
新NISAは結構複雑になっていて、少し使い勝手が悪くなっているような気がします。
気になる部分や疑問も多かったので、解消できるように詳しく調べてまとめてみました!
一般NISAと新NISAの違いとは
まずは一般NISA(現在のNISA)と新NISAの特徴を挙げてみます。
一般NISA
- 一般NISA口座で投資できる金額は年120万円
- 一般NISA口座で投資できる期間は5年間
- 非課税期間は5年間
- 比較的投資対象が幅広い(株式、投資信託、ETFなど)
- 投資可能期間は2023年まで
新NISA
- 新NISA口座で投資できる金額は年122万円(1階部分:20万円 2回部分:102万円)
- 新NISA口座で投資できる期間は5年間
- 非課税期間は5年間
- 投資対象が一般NISAと比べると狭い(監理銘柄・整理銘柄や、レバレッジ型投資信託は除外される)
- 口座開設開始は2024年から
- 投資可能期間は2028年まで
大きな変更点1:2階建ての仕組みになる
新NISAでは1階部分(投資可能額20万円)と2階部分(投資可能額102万円)に分けられて管理されるようです。
これまでの一般NISAでは、年の投資可能額120万円分は積立NISAよりも広い投資対象から好きなものを選ぶことができました。
しかし新NISAでは、
1階部分は積立NISAと同じ商品から選択
2階部分は一般NISAと同じ商品(監理銘柄・整理銘柄や、レバレッジ型投資信託は除外)から選択
となります。
さらに1階部分の20万円分は一気に買うことはできず、積み立てでの購入しかできません。
2階部分は今までのNISAのような感覚で使用することができますが、2階部分を利用するためには1階部分の積立を行う必要があります。
投資経験者の方で申請をすると、1階部分を使わずにいきなり2階部分の102万円分を使って投資できるそうですが、無難に1階部分も利用して122万円分利用するのが得策だと思います。
大きな変更点2:投資対象が変更される
新NISAの2階部分で選択できる投資対象は今のNISAに比べると減ってしまいます。
監理銘柄・整理銘柄や、レバレッジ型投資信託は除外となっているのでそのような銘柄を新NISA口座で購入することはできなくなってしまいます。
ロールオーバーとは
一般NISAは5年間の非課税期間が終了した後、翌年の新NISAの枠を使ってさらに5年間非課税で運用することが可能です。
これがロールオーバーと呼ばれる仕組みです。
例えば一般NISAで5年間非課税運用した投資信託を、さらに新NISAに引っ越し(ロールオーバー)をすることで追加で5年間非課税運用することができます。
これを行うことでNISA口座でも10年という長期の運用が可能になります。
ただし、ロールオーバーした金額分の新NISAの投資可能額は減ることになります。
一般NISAは新NISAへロールオーバーができ、時価で行われる
時価とはそのときの値段ということです。
一般NISAで120万円を投資していて、もしロールオーバー時に一般NISAで所有している投資信託が110万円になっていたとしましょう。
これを新NISAにロールオーバーした場合は110万円分とみなして、新NISAの投資可能額から引かれます。
よって 新NISAの投資可能額(122万円) ー ロールオーバー分(110万円分) = 投資可能額12万円
となり、その年の新NISA口座を使用しての投資可能額は12万円になります。
上記とは逆に、一般NISAで120万円を投資していて、ロールオーバー時に一般NISAで所有している投資信託が130万円になっていた場合は、130万円分をまるまる新NISAへロールオーバーができます。
新NISAの投資可能額は122万円ですので、130万円だとオーバーしちゃってるじゃん!と思いますが、これはOKのようで一般NISAで運用していた資産の運用額が122万円を超えてしまっていてもすべて非課税として新NISAにロールオーバーできるようです。
122万円を超えた時価でロールオーバーした場合は、その年の新NISA口座を使用しての投資可能額は0円となります。
ロールオーバーは2階部分の投資可能額から優先して行われる
一般NISAから新NISAにロールオーバーする際は、新NISA2階部分の投資可能額に優先してロールオーバーされるそうです。
例えば一般NISAで110万円分ロールオーバーしたとすると
新NISAの2階部分は102万円なので、まずここにロールオーバー110万円の内102万円分がロールオーバーされます。
その後、1階部分の20万円に残りのロールオーバー分8万円がロールオーバーされます。
よって、新NISAの投資可能額は一階部分の12万円が残るという訳です。
こうなった場合は残っているのが一階部分だけなので、積立NISAの商品からしか選ぶことができず、さらに積み立てでの購入しかできないようです。
新NISAの1階部分は積立NISAへロールオーバーができ、簿価で行われる
新NISAの1階部分は5年運用後に、翌年の積立NISAの枠を使ってさらにロールオーバーができます。
新NISAから積立NISAへのロールオーバーは簿価(ぼか)で行われます。
簿価は購入した時の金額ということです。
1階部分は20万円の枠があるので、これを5年後に積立NISAにロールオーバーすると
積立NISAの投資可能額(40万円) ー 新NISAの一階部分の簿価(20万円) = 投資可能額20万円
となり、その年の積立NISA口座を使用しての投資可能額は20万円になります。
一般NISA→新NISA→積立NISAとロールオーバーできる?
一般NISAから新NISAへロールオーバーは可能、新NISAの1階部分から積立NISAへロールオーバーは可能ということですが、一般NISAから新NISAへロールオーバーした投資信託をさらに積立NISAへロールオーバーできるのでしょうか?
これは調べてもなかなかわからなかったのですが、おそらくできないようです。
一般NISAから新NISAへロールオーバーした場合、時価が122万円を超えている場合はその年の新NISAでの投資ができなくなってしまいます。
このときは一般NISAからロールオーバーした122万円以上には1階、2階の区別がされないと思います。
つまり、積立NISAにロールオーバーできるのは1階部分という条件が満たせなくなります。
一般NISAから新NISAにロールオーバーして最長で10年の運用が現在は限界のようですね。
一般NISAから新NISAへロールオーバーした場合、時価が122万円を下回っている場合はその年の新NISAでの投資は可能で、2階部分から先に投資可能額が引かれます。
このときに1階部分にあまりがある場合は1階部分を使って新NISA口座で取引ができます。
この取引は1階部分で行っているので、積立NISAへのロールオーバーは可能です。
このように考えられるのですが実際に始まってみたらできた、となるかもしれないのでもう少し様子を見る必要がありそうです。
現在NISAを使っている場合、新NISAへの切り替えはどうなる?
現在一般NISAを利用している場合は、そのまま自動的に新NISAへ切り替えが行われるそうで、その際にロールオーバーするかどうかを選択することになります。
特に申し込みなどが必要ないのは面倒くさくないので嬉しいですね!
ロールオーバーできない銘柄もあるのか
一般NISAから新NISAへロールオーバーできることは分かりましたが、ロールオーバーできない銘柄もあるようです。
監理銘柄・整理銘柄や、レバレッジ型投資信託はロールオーバーできる対象から外される見込みです。
監理銘柄・整理銘柄は上場が危うい企業が指定され、レバレッジ型投資信託は通常の投資信託の2倍や3倍の幅で値上げ値下げが起こる銘柄のことです。
新NISAではより安定した資産運用をしてほしいという意図が見えますね。
個人的にはレバレッジを効かせた投資信託がロールオーバーできないのが残念です。
例えば「iFreeレバレッジ NASDAQ100」というNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度の値動きを目指して運用している投資信託があるのですが、これはレバレッジ商品なので一般NISAで運用はできますが新NISAにロールオーバーはできません。
一般NISAで運用していた場合は5年後に売ってしまうか、特定口座に移すしかないということです。
さいごに
2024年から新NISAがスタートしますが、もしかしたらさらに変更が行われるかもしれません。
もし、現在NISA口座を使っていて10年という期間を運用したい場合は、監理銘柄・整理銘柄や、レバレッジ型投資信託やETFは避けるようにしましょう。
改正によりかなり複雑になってしまっている感は否めませんが、非課税で運用できる期間が延びるのは嬉しいことです!
制度を上手く利用して資産形成の味方にしていきましょう!